介護保険対応☆福祉用具、住宅改修のお店

日本テクノ株式会社
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 ◇公的介護保険の説明

 介護保険制度とは、高齢者の介護費用を、国・地方自治体と国民がそれぞれ負担し、社会全体で高齢者の介護を支える保険制度です。初めて介護保険制度をご利用される方は、どのような手続きをしたらよいのか、分からないことが多く、不安になりストレスを引き起こしてしまいます。そこで私どもが、介護保険の流れ・申請方法・サービスを受けられる項目・利用料金など専任のスタッフが、分りやすくご説明致しますので、お気軽にご連絡ください。お待ちしております。

 (024)962−3960(代表)  k.ogawa@nihon-tekuno.com


 ◆介護サービスをご利用できる方
  ☆第1号被保険者
・・・65歳以上の方。
   ・寝たきり・痴呆等で、日常生活活動について常に介護が必要な方。
   ・家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方。

  
☆第2号被保険者
・・40歳から65歳未満までの、医療保険に加入している方。
   ・特定疾病(初老期痴呆・脳血管疾患など、老化に伴う病気が原因で介護・
    支援が必要な方。




 ◆介護保険の利用手続き
高  齢  者

介護や支援が必要な方

要介護認定の申請

介護保険のサービスを利用するには、市から介護や
支援が必要であると「認定」を受けることが必要です。


 ・申請の際、介護保険の被保険者証
  (保険証)提出します。
 ・申請は、本人または家族の他に居
  宅介護支援事業所などに代行して
  もらうことができます。
 ・市の介護保険申請窓口は、長寿福
  祉課、各行政センター・連絡所、市
  民サービスセンターです。


介 護 認 定
(心身の状況の調査等に基づき、どのくらいの介護が必要か審査・判定します。)


今は介護を必要としていない方

自立した生活が送れる人

総合相談や生活支援・介護予防
などのサービスを利用できます。





認定調査(心身の状態を調査します)
市の職員や市から委託を受けた居宅介護支援事業所などのケアマネージャーが自宅等を訪問し、本人の心身の状態などを調査します。
主治医意見書
(かかりつけ医に意見書の提出を求めます)
かかりつけ医が病気や負傷の症状などをまとめて医学的な見地から意見書を作成し、市に提出します。

認 定 調 査+主治医の意見書



介護認定審査会による審査・判定
コンピューターによる一次判定の結果や認定調査の際の特記事項、主治医意見書に基づいて、介護認定審査会でどれくらいの介護が必要か審査・判定します。



認 定 結 果(要介護度を決定して通知します)
 ・申請から認定結果の通知までは、原則として30日以内に行われ
  ます。

 ・認定の結果は、申請日にさかのぼります。

 ・認定の有効期間は、原則として6ヶ月ですが介護認定審査会の
  意見により、新規認定のときは短縮、更新認定のときは延長ま
  たは短縮する場合があります。要介護認定を受けた方は、認定
  の60日前から更新の申請をしていただくようになります。

 ・非該当と認定された方は、介護保険サービスは利用できません。
  介護予防・生活支援サービスをご利用下さい。

介護が必要な程度に応じて、次のような区分に分けられます。
状態区分 状 態 の め や す (例)
要支援 介護が必要な状態にならないよう支援が必要
要支援2 介護が必要な状態にならないよう支援が必要
要介護1 排泄、入浴、清潔衣服の脱着などに見守り又は一部介助が必要
要介護2 排泄、入浴、清潔衣服の脱着などに一部介助又は全介助が必要
要介護3 排泄、入浴、清潔衣服の脱着などにほぼ全介助が必要
要介護4 排泄、入浴、清潔衣服の脱着などに全般に全面的な介助が必要
要介護5 生活全般にわたり全面的な介助が必要




生活機能の低下を把握
生活機能が低下し、介護が必要となるお
それのある方を様々な方法で把握します。

◇医療機関などで行う健診(生活機能の評価)
◇保健師などの訪問活動           
◇要介護認定における非該当者        
◇本人、家族からの相談            
◇主治医、民生委員などの関係機関からの連絡




介護予防事業の対象となる可能性のある方


介護や支援が必要と
される恐れのある人
介護予防事業(地域支援事業)を利用できます。



要支援が必要とされる人
(要支援1〜2)
介護予防サービス
(新予防給付)を利用



サービス利用計画の作成
地域包括支援センターにおいて、利用者の状況にあった介護予防サービス計画を作ってもらいます。
 さらに、サービス利用後の効果を確認し、サービスを見直します。


地域包括支援センターの ケアマ
ネジャーに相談し、利用者や家族
の希望を取り入れた介護予防サ
ービス計画を作ってもらいます。




要介護が必要とされる人
(要介護1〜5)
従来の介護サービスを
利用できます。



サービス利用計画の作成

生活機能が低下し、介護が必要となるおそれのある方を様々な方法で把握します。




居宅介護支援事業所の
ケアマネジャーに相談
し、利用者や家族の希
望を取り入れた介護サ
ービス計画(ケアプラン)
を作ってもらいます。



地域支援事業

要支援・要介護状態になる恐れのある高齢者を
対象に要介護状態になることを防止するサービス


 ◇通所型介護予防事業
  ・運動器の機能向上
  ・栄養改善
  ・口腔機能の向上


 ◇訪問型介護予防事業
  ・閉じこもり・認知症・うつ予防、支援




地域密着型サービス

(要介護・要支援の方が利用できるサービス)
・高齢者が要介護状態になっても、
住み慣れた地域での継続した生活
を支えるための新しいサービス。


 ・夜間対応型訪問介護
 ・認知症対応型通所介護
 ・小規模多機能型居宅介護
 ・認知症対応型共同生活介護
  (グループホーム)

 ・介護予防認知症対応型通所介護
 ・介護予防小規模多機能型居宅介護
 ・介護予防認知症対応型共同生活介護
  (グループホーム)


介護予防サービス
(要支援1・2の方が利用できるサービス)
◇居宅サービス
○訪問サービス
 ・介護予防訪問介護
  (ホームヘルプサービス)
 ・介護予防訪問入浴介護
 ・介護予防訪問看護
 ・介護予防訪問リハビリテーション
 ・介護予防居宅療養型管理指導

○通所サービス
 ・介護予防通所介護(ディサービス)
 ・介護予防通所リハビリテーション
  (デイケア)
○短期入所サービス(ショートステイ)
 ・介護予防短期入所生活介護、
  療養介護

○その他 
 ・介護予防特定施設入居者生活介護
 ・特定介護予防福祉用具販売
 ・介護予防福祉用具貸与
◇新しいサービス
 ・既存のサービスを高齢者の自立度
 を高める観点から見直すとともに、
 運動器の機能向上・栄養改善・口腔
 機能など。

介護予防プランに沿ってサービス
を利用し、費用の1割を負担します。

介護サービス
(要介護1〜5の方が利用できるサービス)
◇居宅サービス
○訪問サービス
 ・訪問介護(ホームヘルプサービス)
 ・訪問入浴介護
 ・訪問看護
 ・訪問リハビリテーション
 ・居宅療養型管理指導

○通所サービス
 ・通所介護(ディサービス)
 ・通所リハビリテーション(デイケア)
○短期入所サービス(ショートステイ)
 ・短期入所生活介護、療養介護

○その他 
 ・特定施設入居者生活介護
 ・特定福祉用具販売
 ・福祉用具貸与
 ・居宅介護支援

◇施設サービス
 ・介護老人福祉施設
  (特別養護老人ホーム)
 ・介護老人保健施設
 ・介護療養型医療施設

ケアプランに沿ってサービスを利
用し、費用の1割を負担します。


 ◆利用できるサービスの内容
 ■在宅サービス
  (要支援1・2または、要介護1〜5に認定された方が利用できるサービスで、自宅で利用できるサービスや
  施設に通い利用できるサービスなどがあります。)
家 庭 を 訪 問 す る サ ー ビ ス
 ☆訪問介護、介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
  
ホームヘルパーなどから食事・入浴・排せつの介護や掃除・洗濯といった家事など日常生活のお世話が自宅で受けられます。
   
※要支援1・2の方は予防のためサービス内容に制限があります。

 ☆訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
  自宅で、入浴設備や簡易浴槽を備えた入浴車による入浴の介護が受けられます。

   
※要支援1・2の方は予防のためサービス内容に制限があります。

 ☆訪問看護、介護予防訪問看護
  看護婦などから、医師の指示に基づき、療養上の世話や床ずれの手当てなどが自宅で受けられます
   ※要支援1・2の方は予防のためサービス内容に制限があります。

 ☆訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
  医師の指示に基づき、心身の機能回復を図り、日常生活の自立を助けるためのリハビリが自宅で受けられます。
   
※要支援1・2の方は予防のためサービス内容に制限があります。

 ☆居宅医療管理指導、介護予防居宅医療管理指導
  通院が困難な方に対して、医師、歯科医師、歯科衛生士などが自宅を訪問し、医療上の管理や指導等を行います。
   
※要支援1・2の方は予防のためサービス内容に制限があります。

施設に通って利用できるサービス
 ☆通所介護(デイサービス)
  昼間、デイサービスセンターなどに通って、入浴や食事の提供、日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。
   ※要支援1・2の方は予防のためサービス内容に制限があります。

 ☆通所リハビリテーション(デイケア)
  医師の指示により、昼間、老人保健施設や病院などに通って、入浴や食事の提供、リハビリが受けられます。
   ※要支援1・2の方は予防のためサービス内容に制限があります。

施設に短期入所し利用できるサービス
 ☆短期入所生活介護(ショートステイ)
  介護者の入院や冠婚葬祭などにより、一時的に自宅での介護が困難になったとき、介護老人保険施設(特別養護老人ホーム)
  などに1週間程度入所できます。

   ※要支援1・2の方は予防のためサービス内容に制限があります。

 ☆短期入所療養介護(ショートステイ)
  介護者の入院や冠婚葬祭などにより、一時的に自宅での介護が困難になったとき、介護老人保健施設(老人保健施設)などに
  1週間程度入所できます。

   ※要支援1・2の方は予防のためサービス内容に制限があります。

在宅介護の環境を整えるサービス
 ☆福祉用具の貸与
  日常生活の自立を助けるために、車イスや特殊寝台などの福祉用具が借りられます。
  (貸与対象品目はこちらでご確認下さい。)
   ※要支援1・2、要介護1の方は予防のためサービス内容に制限があります。車いすやベッドなどは基本的に利用できません。

 ☆福祉用具購入費の支給
  福祉用具を購入した場合に、申請によりその費用の9割分が支給されます。ただし、年度で9万円が支給限度額となります。
  (支給対象品目はこちらでご確認下さい。)

 ☆住宅改修費の支給
  住宅改修をした場合に、申請により、その費用の9割分が支給されます。ただし一人一軒につき原則18万円が支給されます。
  (支給対象品目はこちらでご確認下さい。)

居宅サービスの支給限度額(1ヶ月)
要介護度 要支援 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
居宅サービス 49,700円 104,000円 165,800円 194,800円 267,500円 306,000円 358,300円

 ■施設サービス
  (要介護1〜5に認定された方が利用できるサービスで、特別養護老人ホームや老人保健施設、介護体制
   の整った病院などに入所、入院し利用できるサービスです。)
 ☆介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  常時介護が必要で、自宅での介護が困難な場合に入所し、日常生活の世話や機能訓練などが受けられます。

 ☆介護老人保健施設(老人保健施設)
  入院治療の必要がなく、病状が安定している場合に入所し、自宅へ戻るためのリハビリや看護などが受けられます。

 ☆介護療養型医療施設(療養型病床群など)
  急性期の治療が終わり、長期の療養が必要な場合に入所する医療機関の病床で、医学的管理の下で看護などが受けられます。

 ■地域密着型サービス(要介護・要支援の方が利用できます。)
  (高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域での継続した生活を支えるための新しいサービス。)
 ☆小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
  通いを中心に、利用者の様態・選択に応じて訪問や泊まりを組み合わせてサービスを提供することで、在宅での生活継続を支援
  します。

 ☆夜間対応型訪問介護
  24時間安心して在宅生活が送れるよう、夜間において、定期的な巡回や通報などによる夜間専用の訪問介護サービスを提供
  します。

 ☆認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
  認知症の症状のある高齢者に通所により、日常生活上の世話や機能訓練などを行います。

 ☆認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、介護予防認知症対応型共同生活介護
  認知症の症状のある要介護者等が介護を受けながら、共同生活する住宅です。


 〒963-0204
 福島県郡山市土瓜1−167
 
日本テクノ株式会社
 Tel:024-962-3960 Fax:024-962-3965
 E−mail:k.ogawa@nihon-tekuno.com
・建設業許可番号 県知事(般ー16)第23711号
・介護保険指定居宅サービス事業所番号
 (0770300994)
・介護予防サービス指定事業所
・特定福祉用具販売指定事業所
・生活保護サービス指定事業所

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